親が互助会に入っているとわかったら、親が元気なうちに次の3つを確かめておくと、いざというとき慌てません。

  1. どこの互助会か(会社名・連絡先・加入者番号)
  2. どのコースで、いくら払い込んでいるか(満期かどうか)
  3. 何に使えて、何は別料金か(契約に入っている範囲)

あわせて、親がどこでどんな葬儀を望んでいるかも聞いておきます。互助会を使うかどうかは、そこから決めればいいのです。

漫画①『さとみさんちの実家じまい日記』「互助会にも入ってるのよ」

漫画「互助会にも入ってるのよ」。ふみがたんすから互助会の証書を出し、さとみは驚く。ビデオ通話のたくやが何に使えるのかと聞き、ぽん助が「まずは証書で3つ確かめるぽん」と教える。※この漫画はフィクションです
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  1. 1コマ目:居間のたんすの引き出しから証書を出すふみ「そうそう、互助会にも入ってるのよ」
  2. 2コマ目:目を丸くするさとみ「えっ、いつから?」
  3. 3コマ目:タブレットのビデオ通話のたくや「それって、何に使えるの?」
  4. 4コマ目:ぽん助「まずは証書で3つ確かめるぽん」

互助会とは?しくみを1枚で【図解】

結論:毎月の掛金を前払いで積み立てて、葬儀や結婚式を会員として受けられる仕組みです。積み立てたお金で、葬儀の全部をまかなえるとは限りません。

互助会のしくみ。毎月、掛金を前払いで積み立てる、途中でも使える(満期前でも)、葬儀のとき、コースの内容を会員として受ける、祭壇・式場など契約に入っている分、+別にかかる、契約に入っていない分を払う、料理・返礼品・お布施など(コースによる)。互助会は割賦販売法で経済産業大臣の許可が必要。前受金の2分の1の保全が義務。出典:経済産業省「前払式取引」、全互協「加盟互助会の約款の監修」(2026年10月10日確認)。

冠婚葬祭互助会は、代金を前払いで分割して受け取る取引として、割賦販売法で経済産業大臣の許可が必要とされています。預かった前受金の2分の1にあたる額を保全することも義務になっています(経済産業省)。

互助会の業界団体(全日本冠婚葬祭互助協会、以下「全互協」)によると、契約には「契約に入っているサービス」と「契約に入っていないサービス」があり、加入するときに説明することになっています。祭壇や式場のほか、料理・返礼品・お布施などが別になることもあるので、コースの中身を確かめておくことが大切です。

メリット・デメリット【比較】

結論:「葬儀をどこに頼むか迷わずにすむ」のが一番の良さ。「会社とコースが決まっている」「解約に手数料がかかる」のが注意点です。

互助会のメリット・デメリット。メリット、毎月少しずつ備えられる、頼む先に迷わない、払い込みの途中でも使える、加盟互助会なら移籍できる場合も、注意点、積み立てだけで全部はまかなえないことが多い、その互助会の式場が前提、積立金に利息はつかない、解約すると手数料が引かれる。ぽん助「良し悪しより、親の希望に合うかだぽん」。
メリットデメリット・注意点
毎月少しずつ備えられる積み立てだけで葬儀の全部はまかなえないことが多い
会員として葬儀を受けられ、頼む先に迷わないその互助会の式場・サービスを使うのが前提
払い込みの途中でも使える積立金に利息はつかない
引っ越しても、加盟互助会なら移籍できる場合がある解約すると手数料が差し引かれる

全互協の説明では、加盟互助会の掛金に使用期限はなく、契約したときの掛金の額は払い込みが終わるまで変わりません。

親の互助会、どこを見ればわかる?

結論:証書(加入者証)がなくても、通帳の引き落としや郵便物から会社がわかることがあります。

親の互助会を確かめる場所。証書・加入者証、たんす・仏壇の引き出し・大事な書類の箱、通帳、毎月の引き落とし(会社名が出ることが多い)、郵便物、会報・イベントの案内・満期のお知らせ、親に聞く、「いつ、誰と入ったか」も一緒に。わかったら、親と一緒に電話して「コース・払い込んだ額・使える範囲」を聞く。
  • 証書・加入者証:たんすや仏壇の引き出し、大事な書類の箱
  • 通帳:毎月の引き落とし(会社名が出ることが多い)
  • 郵便物:会報、イベントの案内、満期のお知らせ
  • 親に聞く:「いつ、誰と入ったか」も一緒に

会社がわかったら、親と一緒に電話して、コース名・払い込んだ額・使える範囲を聞きます。家族が問い合わせると、本人確認のため本人の同意を求められることがあるので、親が元気なうちに一緒に聞いておくのが近道です。

漫画②『さとみさんちの実家じまい日記』「積み立てで全部、とは限らない」

漫画「積み立てで全部、とは限らない」。さとみが通帳で互助会の引き落としに気づき、ふみは父と一緒に入ったと話す。さとみがふみの隣で互助会に電話してコースと使える範囲を聞き、ぽん助が「積み立てで全部まかなえるとは限らないぽん」と教える。※この漫画はフィクションです
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漫画の内容を文字で読む
  1. 1コマ目:通帳を見るさとみ「毎月、引き落としがある」
  2. 2コマ目:なつかしそうなふみ「お父さんと一緒に入ったのよ」
  3. 3コマ目:電話をかけるさとみ「コースと、使える範囲を教えてください」
  4. 4コマ目:ぽん助「積み立てで全部まかなえるとは限らないぽん」

互助会の話のついでに、親に聞いておきたい葬儀の希望

結論:互助会を使うかどうかは、親の希望しだいです。証書を見たついでに、葬儀の希望も5つだけ聞いておきます。

親に聞いておく葬儀の希望5つ。頼みたい所、互助会の式場か、ほかの所か、大きさ、家族だけか、親戚・友人も、お寺や宗教、菩提寺・宗派、知らせてほしい人、名前と連絡先、写真、遺影に使ってほしい写真。ぽん助「証書をきっかけに「念のため」と聞くぽん」。
  1. 頼みたい所:互助会の式場か、ほかに考えている所があるか
  2. 大きさ:家族だけか、親戚や友人にも来てほしいか
  3. お寺や宗教:菩提寺があるか、宗派は何か
  4. 知らせてほしい人:親戚・友人の名前と連絡先
  5. 写真:遺影に使ってほしい写真

「縁起でもない」と言われそうなら、「互助会の証書が出てきたから、念のため」と、目の前の物をきっかけにすると話しやすくなります。聞いたことは、エンディングノートや1枚のメモに書いて、家族で同じものを持っておきましょう。

使う・続ける・解約・移籍:4つの選択肢

結論:親の希望に合っていれば「使う・続ける」。住む場所が変わるなら「移籍」。使う予定がなければ「解約」も選べます。

親の互助会、どうする?。選択肢、向いている場合、確かめること、使う・続ける、親がその式場でお願いしたい、契約外の費用の目安、移籍、親が子の近くへ・施設へ、移る先に加盟互助会があるか、家族が使う、同居の家族の葬儀などに、誰が使えるか、解約、別の形の葬儀を望む、手数料・返金額・時期。全互協の加盟互助会は全国195社(2026年6月現在)。移籍するとそれまでの掛金は生かされます。出典:全互協「全互協Q&A」「約款の監修」(2026年10月10日確認)。
選択肢向いている場合確かめること
使う・続ける親がその式場でお願いしたいと言っている契約外の費用の目安
移籍親が子の近くへ引っ越す・施設に入る移る先に加盟互助会があるか。サービスは移る先の約款になる
家族が使う同居の家族の葬儀・結婚式に使いたい誰が使えるか(加盟互助会では同居の家族も使える)
解約別の形の葬儀を望んでいる手数料と返金額、返金の時期

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移籍は、全互協の加盟互助会(全国195社・2026年6月現在)のあいだで、引っ越し先の互助会が引き受ける場合にできる仕組みです。それまでの掛金は生かされます。

解約するときの流れと、手数料の考え方

結論:解約はできますが、払い込んだ額から手数料が引かれます。返金額が約款どおりかを確かめ、納得できなければ消費生活センターに相談します。

互助会を解約するとき。互助会に電話、窓口は約款に書いてある、本人確認の書類を出す、家族が申し出るときは、本人の意思を確かめる書類も、手数料を引いて返金、払い込んだ額−所定の手数料。申し出から45日以内(加盟互助会・2001年4月以降の契約)。返金額が約款どおりか確かめる。納得できなければ消費者ホットライン188。出典:全互協「約款の監修」、新潟県「冠婚葬祭互助会契約のトラブル」(2026年10月10日確認)。
  1. 互助会に電話して解約を伝える(窓口は約款に書いてあります)
  2. 本人確認の書類を出す(家族が申し出るときは、本人の意思を確かめる書類を求められることも)
  3. 払い込んだ額から所定の手数料を引いた額が、本人の口座に振り込まれる

全互協の加盟互助会では、2001年4月1日以降の契約の解約返戻金は、申し出から45日以内に振り込むことになっています。契約から8日間はクーリング・オフもできます。

「解約手数料は違法では?」という声もありますが、手数料は契約の約款で決まっています。新潟県の相談事例でも、返金額が約款どおりに計算されているかを確かめ、わからない点は事業者に説明を求めるよう助言しています。それでも納得できないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。

親が亡くなったあとに気づいたら

結論:相続人が名義を引き継いでから、使うか解約するかを決めます。別の葬儀社で葬儀をすませたあとでも解約できます。

亡くなったあと、互助会の契約は。まず、相続人が名義を引き継ぐ、戸籍(除籍)謄本+誰が引き継ぐかの書面、そのあと、使う?解約する?、葬儀に使う/解約して返金を受ける、すでに葬儀をすませた、それでも解約できる、名義を引き継いでから解約を申し出る。誰が引き継ぐかの書面:遺言書・遺産分割協議書・相続人全員の同意書のどれか。出典:全互協「全互協Q&A」(2026年10月10日確認)。

全互協によると、名義変更には、法定相続人を確かめる戸籍(除籍)謄本と、誰が契約を引き継ぐかがわかる書面(遺言書、遺産分割協議書、相続人全員の同意書のどれか)が要ります。気づかずに別の葬儀社で葬儀をした場合も、いったん名義を引き継いだうえで解約を申し出ることができます。

亡くなったあとの手続き全体の流れは、遺品整理はいつから始める?の「亡くなってからのタイムライン」も参考にしてください。

これから入るか迷う人へ:入る前のチェック

結論:近くに使いたい式場があるか、コースに何が入っているか、やめるときどうなるかの3つを、資料で比べてから決めます。

互助会に入る前に確かめる5つ。式場の場所、親の家・子の家の近くにあるか、コースの中身、入っているもの・いないもの、掛金と回数、月いくらを何回、やめるとき、解約手数料と返金の時期、引っ越したら、移籍できるか。比べ方、いくつかの資料を取り寄せて並べる。
  • 使いたい式場が近くにあるか(親の家・子の家の両方)
  • コースに入っているもの・入っていないもの
  • 月の掛金と、払い込みの回数
  • 解約するときの手数料と返金の時期
  • 引っ越したときに移籍できるか

互助会は会社ごとにコースも式場も違います。いくつかの資料を取り寄せて比べると、違いがわかりやすくなります。

漫画③『さとみさんちの実家じまい日記』「決めるのは、お母さんの気持ちから」

漫画「決めるのは、お母さんの気持ちから」。ビデオ通話のたくやが解約したら損なのかと聞き、さとみは手数料が引かれると説明する。ふみが「私は、ここでお願いしたいの」と希望を伝え、ぽん助が「決めるのは、お母さんの気持ちからだぽん」と声をかける。※この漫画はフィクションです
※この漫画はフィクションです タップで拡大
漫画の内容を文字で読む
  1. 1コマ目:タブレットのビデオ通話のたくや「解約したら損なの?」
  2. 2コマ目:資料を見るさとみ「手数料が引かれるんだって」
  3. 3コマ目:胸に手を当てるふみ「私は、ここでお願いしたいの」
  4. 4コマ目:ぽん助「決めるのは、お母さんの気持ちからだぽん」

よくある質問

Q1. 互助会に入っていれば、葬儀代はかからないのですか?

かからないとは限りません。コースに入っていないもの(料理・返礼品・お布施など)は別にかかることが多いです。コースの中身と、追加になりやすいものを互助会に聞いておきましょう。

Q2. 親が施設に入ったら、互助会はどうなりますか?

施設に入っても契約はそのままです。施設が別の地域なら、移籍できるか互助会に聞いてみます。施設に入ったときの実家の片付けは、親が施設に入ったら実家の片付けはどうする?にまとめています。

Q3. 証書をなくしていても、使えますか?

会社がわかれば、本人確認のうえで手続きできることが多いです。まずは互助会に問い合わせて、必要な書類を聞きましょう。

Q4. きょうだいのうち、誰が契約を引き継ぐのですか?

亡くなったあとに名義を引き継ぐ人は、相続人のあいだで決めます。互助会には、誰が引き継ぐかがわかる書面(遺言書・遺産分割協議書・相続人全員の同意書のどれか)を出します。使うか解約するかも含めて、きょうだいで話してから手続きすると、あとでもめにくくなります。

まとめ:互助会は「中身を知ってから」使うか決める

親の互助会、まずやる3つ。確かめる、どこの互助会・どのコース・何に使えるか、親に聞く、どこでどんな葬儀を望んでいるか、決める、使う・移籍・解約。迷ったら188へ。まずは一つずつ、ぽん!。
  • 確かめる:どこの互助会か、どのコースでいくらか、何に使えるか
  • 親に聞く:どこでどんな葬儀を望んでいるか
  • 決める:使う・移籍・解約。解約の手数料で迷ったら188へ

親が元気なうちにしておきたいことの全体は、一人暮らしの親が心配になったら最初にやる5つにもまとめています。


この記事を書いた人・運営者情報

  • 執筆:さとみ(やさしい終活ノート編集部)。親の終活・実家じまいについて、公的機関の情報をもとに、漫画と図解でわかりやすく整理して発信しています。
  • 運営:やさしい終活ノート(運営者情報/お問い合わせ)
  • このサイトについて:制度は経済産業省・業界団体・自治体の公表している情報で確かめています。広告には「PR」と表示し、漫画はフィクションです(広告掲載ポリシー)。契約の判断で迷ったら、消費生活センター(188)にご相談ください。

参考資料(2026年10月10日閲覧)

更新履歴

  • 2026年10月14日:記事を公開しました