遺品整理のトラブルを避けるために確かめたいのは、①ごみを運ぶ許可 ②買取をするなら古物商の許可 ③家を見たうえでの書面の見積もり ④追加料金の条件 ⑤その場で契約を急かさないか ⑥キャンセル料の条件 ⑦会社名・住所・担当者が分かるか、の7つです。どれも、見積もりの電話と訪問見積もりの日に、自分で確かめられます。
この記事で分かること
- 遺品整理でよくあるトラブルと、国民生活センターに寄せられた相談の中身
- 業者を見分ける7つのチェックと、ごみを運ぶ許可を市区町村のホームページで確かめる手順
- 電話・見積もり・契約・作業当日・支払いの場面ごとに確認することと、困ったときの相談先
漫画①『さとみさんちの実家じまい日記』「格安!即日片付け?」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:実家の郵便受けからチラシを取り出したさとみ「『格安!即日OK』…?」
- 2コマ目:スマホのビデオ通話のたくや「安いなら、そこに頼めばいいじゃん」
- 3コマ目:下駄箱の上のぽん助「ちょっと待つぽん。ごみを運ぶ許可は確かめたぽん?」
- 4コマ目:チラシを指さすさとみ「許可って…どこで見ればいいの?」 ぽん助「7つのチェックで、一緒に見るぽん」
遺品整理でトラブルが起きやすいのはなぜ?
結論:遺品整理には、この仕事だけを決めた法律(業法)がなく、頼む側も相場や手順を知らないまま、急いで決めがちだからです。相談の多くは「契約・解約」と「料金」に関するものです。
国民生活センターは、2013年4月から2018年6月までに全国の消費生活センターなどに寄せられた遺品整理サービスの相談522件を分析しています。それによると、相談の内容は「契約・解約」が71.3%と最も多く、続いて「価格・料金」が36.2%、「販売方法」が32.8%でした。契約の形は「訪問販売」が58.5%と最も多く、契約金額の平均は約42万円、支払いの9割以上がその場での現金などによる一括払いでした(出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」、2018年7月19日公表)。
同じ資料で紹介されている相談には、こんなものがあります。
- 見積もりに来た業者に「今日決めてもらったら安くなる」と言われ、その場で324,000円の契約をした。あとで見積書を見返したら「作業日の2日前まで違約金10%」と書かれていたが、説明は受けていなかった
- 37万円で契約した後、20万円で作業してくれる業者が見つかったのでキャンセルを申し出たら、キャンセル料として17万円を請求された
- 見積金額は141,000円だったが、作業の日にトラック1台分を積むたびに4万円の先払いを求められ、最終的に32万円を請求された
- 処分しないよう頼んでいた物まで、別の作業員に運び出された
(出典:同上)
総務省が2020年3月に公表した調査でも、遺品整理サービスには「業法」がないことが確認されています。調査に協力した69社のうち、見積書を作っていたのは63社、契約書を取り交わしていたのは43社でした。見積書の中には「〇〇一式」とだけ書いて、内訳が分からないものもあったそうです(出典:総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果(ポイント)」)。
つまり、書面のやり取りや説明の仕方は、業者によってばらばらです。だからこそ、頼む側が「何を確かめればいいか」を知っておくと、トラブルの多くは入り口で防げます。
悪徳業者を見分ける7つのチェック
結論:許可が2つ、書面が3つ、業者の態度が2つ。この7つを確かめれば、トラブルの多い業者はかなり見分けられます。
① ごみを運ぶ許可がある(または、許可のある業者と組んでいる)
家庭から出たごみ(一般廃棄物)を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業」の許可か、市区町村からの委託が必要です。環境省は、「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では家庭の廃棄物は回収できない、と案内しています(出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」)。チラシやホームページに「許可あり」と書いてあっても、何の許可かまで見ることが大切です。
ただし、遺品整理の業者が自分でごみの許可を持っているとは限りません。総務省の調査では、一般廃棄物の収集運搬の許可を持っていないと答えた35社のうち18社が、廃棄物の処理をほかの許可業者に頼んでいました(出典:総務省「調査結果(ポイント)」)。なので、聞き方は「許可はありますか?」より「ごみは、どちらが運びますか?」がおすすめです。
許可業者の一覧の見方(例:さいたま市)
市区町村の多くは、許可業者の一覧をホームページに載せています。たとえばさいたま市の一覧では、業者ごとに扱えるごみの種類が分かれていて、家庭の引っ越しなどで一時的にたくさん出るごみ(一時多量ごみ)を扱える業者かどうかが分かるようになっています(出典:さいたま市「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」)。一覧の形や呼び方は市区町村ごとに違うので、見方が分からないときは、ごみの担当課に「家の片付けで出たごみを運べる業者か知りたい」と電話すると教えてもらえます。
漫画②『さとみさんちの実家じまい日記』「ごみは、どちらが運びますか?」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:さとみ「ごみは、どちらが運びますか?」
- 2コマ目:書類を指さすスタッフ「市の許可を持つ提携先です。会社名はここに書いてあります」
- 3コマ目:スマホで市の一覧を見るさとみ。肩の上のぽん助「市の一覧で、名前を確かめるぽん」
- 4コマ目:さとみ「ありました!」 スタッフ「見積書もお渡ししますので、ご家族で比べてくださいね」
② 買取をするなら、古物商の許可がある
遺品を買い取ってもらうなら、その業者には古物商の許可が必要です。国民生活センターは、買い取ってもらうときに「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認するよう呼びかけています(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」、2025年10月30日公表)。ホームページの許可番号を、都道府県の公安委員会の一覧で照らし合わせる方法は、遺品整理と買取は一緒に頼むべき?で手順つきで紹介しています。
古物商の許可は、中古品を売り買いするための許可です。①のごみを運ぶ許可の代わりにはなりません。
③ 家を見たうえで、内訳つきの見積書を出してくれる
国民生活センターの事例には、電話で「20万円ぐらい」と聞いて頼んだら、作業後に30万円と言われ、見積書はもらっていなかった、というものがあります(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」)。電話だけの金額は、あくまで目安です。家(遠方なら写真や動画)を見てもらい、人数・トラックの台数・処分費などの内訳が書かれた見積書をもらいましょう。
見積もりそのものに、出張料や見積料がかかる業者もあります。国民生活センターは、呼ぶ前に料金がかかるかを確かめるよう案内しています(出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」)。見積書の詳しい読み方は、遺品整理の費用は一軒家でいくら?にまとめています。
④ 追加料金が出る条件が、書面に書いてある
141,000円の見積もりが32万円になった事例では、荷物が多ければ追加費用がかかるという説明を聞いておらず、見積書にも書かれておらず、契約書もなかったそうです(出典:同上)。「どんなときに、いくら追加になるのか」「そのときは作業の前に連絡をもらえるのか」を聞いて、答えを見積書に書いてもらいましょう。
⑤ その場で契約を急かさない
「今日決めたら安くなる」「早く決めたほうが早く始められる」と言われて、その場で契約してしまった、という相談が寄せられています(出典:同上)。見積もりの日は「家族と相談してから決めます」と伝えて、見積書を持ち帰れば十分です。
なお、見積もりのつもりで家に来てもらった業者と、その場で契約した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に当たり、クーリング・オフができる場合があります(出典:同上)。訪問販売のクーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面か電子メールなどで行います(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問販売」)。自分の場合に当てはまるか分からないときは、後で紹介する消費者ホットライン「188」に聞くと確実です。
⑥ キャンセル料が「いつから・いくら」か書いてある
37万円の契約をキャンセルして17万円を請求された事例では、キャンセル料について説明されていなかったそうです(出典:国民生活センター)。キャンセル料は業者ごとに決められているので、いつから、いくらかかるかを契約の前に確かめておきます。
⑦ 会社名・住所・電話番号・担当者名がはっきりしている
訪問販売で契約するとき、業者は、事業者の名前・住所・電話番号(法人なら代表者の名前)や、担当者の名前、料金、支払いの時期と方法、クーリング・オフについてなどを書いた書面を渡すことになっています(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問販売」)。チラシに携帯電話の番号しかない、聞いても会社の住所を答えない、といった業者は、書面のやり取りでも困ることになりがちです。名刺や見積書に、会社名・住所・電話番号・担当者名がそろっているかを見ておきましょう。
ぽん助7つ全部を聞くのは、失礼なことじゃないぽん。きちんとした業者ほど、すらすら答えてくれるぽん
こんな言葉が出たら、いったん立ち止まる
結論:「今日決めたら安い」「無料で回収」「先に払って」「見積書はなくても大丈夫」。この4つが出たら、その場で決めずに持ち帰ります。
- 「今日決めたら安くなりますよ」:国民生活センターの相談事例で、実際に言われた言葉です。比べる時間をとらせない言い方なので、見積書を持ち帰りましょう(出典:国民生活センター)。
- 「無料で回収します」:経済産業省は、町内を大音量で回る、空き地で回収する、チラシやネット広告で呼びかける、といった方法で「無料回収」をうたう業者の中に、無許可の業者がいると注意しています。初めは無料と言っていたのに、荷物を積み込んだ後に高額な料金を請求するトラブルもあるそうです(出典:経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり!」)。
- 「先に払ってもらわないと処分できません」:141,000円の見積もりが32万円になった事例では、トラック1台分を積むたびに4万円の先払いを求められました(出典:国民生活センター)。見積書にない支払いを求められたら、払う前に「見積書のどこに書いてありますか?」と聞きましょう。
- 「見積書はなくても大丈夫ですよ」:見積書をもらわずに頼み、作業後に金額が上がった事例があります(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」)。
最初の電話で聞く4つの質問
結論:電話の段階で4つ聞いておくと、見積もりに来てもらう業者を絞れます。答え方があいまいな業者は、無理に呼ばなくて大丈夫です。
- 「見積もりに、料金はかかりますか?」(出張料・見積料の有無)
- 「ごみは、どちらが運びますか?」(自社か、提携している許可業者か。会社名も)
- 「見積書は、内訳つきの書面でもらえますか?」
- 「買取もお願いできますか? そのときの許可は?」(古物商の許可)
電話のときは、日時・担当者の名前・答えをメモしておくと、あとで何社かを比べるときに役立ちます。見積もりの日に聞く「追加料金」「キャンセル料」「書面にしてもらう」の3つの質問は、遺品整理の費用は一軒家でいくら?で紹介しています。
場面別チェック表:電話から支払いまで
結論:電話・訪問見積もり・契約・作業当日・支払いの5つの場面で、確かめることは決まっています。この表をスマホに保存しておけば、当日あわてません。
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| 電話 | 見積もりの料金の有無/ごみを運ぶ会社/書面の見積書が出るか/買取の許可 |
| 訪問見積もり | 家の中と外(物置・庭)まで見てもらう/内訳つきの見積書をもらう/追加料金とキャンセル料の条件を聞いて書いてもらう/その場で決めない |
| 契約 | 作業日・作業内容・料金・支払いの時期と方法・キャンセル料が書面にある/会社名・住所・電話番号・担当者名がある |
| 作業当日 | 残す物を先に運び出すか、印をつけて分けておく/できるだけ立ち会う(難しければ写真で報告してもらう)/追加料金の話が出たら、作業の前に金額を聞く |
| 支払い | 見積書・契約書と金額が合っているか/領収書をもらう/家電4品目を出したら、家電リサイクル券の控えをもらう |
※表は、国民生活センター(2018年7月19日公表・2025年10月30日公表)と消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問販売」の内容をもとに、場面ごとに並べ直したものです。家電リサイクル券の控えについては、一般財団法人家電製品協会が、控えを受け取れば廃家電がメーカーのリサイクル工場に運ばれて処理されていると案内しています(出典:家電製品協会「ご注意ください!あなたの周りの不法な回収業者」)。
立ち会えない場合の写真報告や鍵の渡し方は、遠方の実家の遺品整理を立ち会いなしで頼む方法で詳しく紹介しています。
契約書(申込書)はここを見る【図解】
結論:①作業内容と作業日 ②料金と支払いの時期・方法 ③キャンセル料 ④クーリング・オフの説明 ⑤会社名・住所・電話番号・担当者名、の5か所に赤丸をつけて読みます。
訪問販売の契約書面では、クーリング・オフについての説明を赤い枠の中に赤い字で書くこと、文字の大きさを8ポイント以上にすることなどが決められています(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問販売」)。
総務省の調査では、契約書を取り交わしていたのは69社中43社で、取り交わしていない場合は、内容を一つずつ確認しておく必要がある場合も少なくない、とされています(出典:総務省「調査結果(ポイント)」)。契約書がない業者に頼むときは、見積書に作業日・作業内容・キャンセル料・追加料金の条件まで書いてもらい、メールなどで残しておくと安心です。
もしトラブルになったら:相談先の選び方
結論:まず見積書・契約書・領収書・やり取りの記録を残し、消費者ホットライン「188」に電話します。盗難やおどしがあれば警察へ、法的な争いになったら弁護士へ相談します。
漫画③『さとみさんちの実家じまい日記』「家族と相談してから決めます」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:電話の相手「今日決めていただければ、お安くしますよ」
- 2コマ目:メモを取りながらさとみ「家族と相談してから決めます。見積書をいただけますか?」
- 3コマ目:スマホのビデオ通話のたくや「急かされたら、いったん保留だね。3社、書面で比べよう」
- 4コマ目:ぽん助がメモ帳「こまったら 188」を掲げる。さとみ「その場で決めなくていいんだね。困ったら188に相談!」
1. 記録を残す見積書・契約書・領収書・チラシ、作業前後の写真、電話の日時やメールのやり取りを、捨てずにまとめておきます。相談するときに、話が早く伝わります。
2. 消費者ホットライン「188」に電話する局番なしの「188」に電話すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)。国民生活センターも、困ったときは早めに消費生活センターなどに相談するよう呼びかけています。クーリング・オフができるかどうかも、ここで相談できます。
3. 盗難やおどしがあれば、警察に相談する緊急ではないけれど警察に相談したいときは、警察相談専用電話「#9110」が使えます。かけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。受付時間は平日8時30分〜17時15分が基本で、都道府県によって違います(出典:政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」)。いま目の前で危ないことが起きているときは、110番です。
4. 法的な争いになったら、弁護士に相談する返金や損害の請求で業者と話がつかないときは、弁護士に相談すると、取れる手段を具体的に教えてもらえます。
ぽん助188は『いやや!』で覚えるぽん。一人で抱えこまないでほしいぽん
信頼できる業者の探し方
結論:「近くの業者を自分で探す」「業者の紹介サービスを使う」のどちらでも、最後に7つのチェックをするのは自分です。2〜3社に見積もりを頼んで、書面で比べましょう。
国民生活センターは、必ず複数の業者から見積もりをとり、契約内容や料金を比べるよう呼びかけています(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」)。
- 自分で探す:実家のある市区町村の許可業者一覧から、家庭のごみを扱える業者を探す方法もあります。ただし、一覧に載っているのは「ごみを運ぶ業者」で、仕分けや貴重品探しまで頼めるかは、それぞれに聞く必要があります。
- 紹介サービスを使う:条件を伝えると、対応できる業者を紹介してもらえるサービスがあります。何社かにまとめて見積もりを頼めるので、比べる手間が減ります。紹介された業者についても、7つのチェックは自分で行いましょう。
「遺品整理士」という資格を持つスタッフがいるかを目安にする方法もあります。遺品整理士は、一般財団法人遺品整理士認定協会が認定する民間の資格です(出典:一般財団法人遺品整理士認定協会)。資格があっても、ごみを運ぶ許可があるかどうかは別なので、①のチェックは同じように行います。
よくある質問
Q1. 「遺品整理士がいます」という業者なら安心ですか?
遺品整理士は、一般財団法人遺品整理士認定協会が認定する民間の資格です(出典:一般財団法人遺品整理士認定協会)。片付けに関わる法律などを学んだ人だという目安にはなりますが、ごみを運ぶ許可(市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託)とは別のものです。資格のあるなしにかかわらず、「ごみは、どちらが運びますか?」と聞いて確かめましょう。
Q2. 自分から電話して来てもらった業者でも、クーリング・オフできますか?
国民生活センターによると、見積もりのつもりで家に来てもらった業者と、その場で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に当たるとされています。一方、はじめから「家で契約したい」と業者を呼んだ場合は、クーリング・オフの対象から外れます(出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」)。自分の場合がどちらに当たるか迷ったら、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
Q3. 見積もりは無料ですか?
業者によります。見積もりのときに出張料や見積料などを請求される場合があるので、呼ぶ前に料金がかかるかを確かめておきましょう(出典:同上)。
Q4. 無許可の業者に頼んでしまったら、どうなりますか?
環境省は、無許可の回収業者に廃棄物を渡さないよう呼びかけています(出典:環境省)。経済産業省も、無許可の業者に渡すと適正に処理されたかを確認できず、不法投棄や火災などの事例が報告されているとしています(出典:経済産業省)。もう頼んでしまって料金や処分のことで困っているなら、188に相談してください。これから頼むなら、実家のある市区町村のごみの担当課に、運ぶ会社の名前を伝えて確かめると確実です。
Q5. 親がまだ元気なうちの片付け(生前整理)でも、同じチェックでいいですか?
はい。家から出るごみを運ぶ許可や、書面の見積もり・契約の確かめ方は同じです。親が存命なら、何を残して何を手放すかは、親本人と相談して決めましょう。進め方は実家じまいは何から始める?最初の30日でやる7ステップで紹介しています。
Q6. 相続放棄を考えています。業者に片付けを頼んでもいいですか?
頼む前に、弁護士か司法書士に相談しておくと安心です。相続人が相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあるためです(出典:民法 第921条(e-Gov法令検索))。
まとめ:7つのチェックは「失礼」ではなく「自分と業者を守る確認」
遺品整理のトラブルの多くは、許可・書面・急かされての契約のどこかから始まっています。
- 許可:ごみを運ぶのはどこか(市区町村の許可・委託)、買取なら古物商の許可
- 書面:家を見たうえでの内訳つきの見積書、追加料金の条件、キャンセル料
- 態度:その場で契約を急かさないか、会社名・住所・電話番号・担当者名がはっきりしているか
- 困ったら:記録を残して、消費者ホットライン「188」へ
7つのチェックにすらすら答えてくれる業者なら、安心して相談を進められます。費用の目安や見積書の読み方は遺品整理の費用は一軒家でいくら?、買取を一緒に頼むときの注意は遺品整理と買取は一緒に頼むべき?で紹介しています。
この記事を書いた人・運営者情報
- 執筆:さとみ(やさしい終活ノート編集部)。親の終活・実家じまいについて、公的機関の情報をもとに、漫画と図解でわかりやすく整理して発信しています。
- 運営:やさしい終活ノート(運営者情報/お問い合わせ)
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参考資料(2026年10月10日閲覧)
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル-料金や作業内容に関するトラブルが発生しています-」(2018年7月19日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html
- 国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」(見守り新鮮情報 第525号、2025年10月30日公表) https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen525.html
- 総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果(ポイント)」(2020年3月) https://www.soumu.go.jp/main_content/000675386.pdf
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
- 経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり!」 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/
- 一般財団法人家電製品協会「ご注意ください!あなたの周りの不法な回収業者」 https://aeha-kadenrecycle.com/select/tidbits/tidbits01.html
- さいたま市「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」 https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/008/001/p002587.html
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」 https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html
- 一般財団法人遺品整理士認定協会 https://www.is-mind.org/
- 民法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
更新履歴
- 2026年10月10日:記事を公開しました