遺品整理と買取は、一緒に頼むと手間が減り、買取額を作業費から差し引いてもらえる分、支払いが下がることがあります。ただし、骨とう・美術品や、ブランド品・貴金属が多いときや、期限まで時間に余裕があるときは、買取だけ専門店にも査定してもらうほうがよい場合があります。どちらを選んでも、損をしないコツは「作業費」と「買取額」を分けて書いた明細をもらうことと、その場で決めないことです。
この記事で分かること
- 一緒に頼むと支払いが下がる仕組みと、見積もりの比べ方
- 「一緒に頼む」「別々に頼む」の比較表と、別々に頼むほうがよい3つのケース
- 古物商の許可の確かめ方、買取の明細のチェック項目、その場で決めない伝え方
漫画①『さとみさんちの実家じまい日記』「お父さんの時計」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:開いたたんすに、着物と腕時計の箱
- 2コマ目:さとみ「着物と時計が出てきた!」
- 3コマ目:ふみ「お父さんの時計よ」
- 4コマ目:さとみ「捨てるのはもったいないね…」
- 5コマ目:ぽん助「売れる物は作業費から引けることもあるぽん」
- 6コマ目:さとみ「片付けと一緒に頼めるの?」
- 7コマ目:スマホのビデオ通話のたくや「でも、安く買われない?」
- 8コマ目:ぽん助「比べ方があるぽん!」
遺品整理と買取を一緒に頼むと、費用が下がる仕組み
結論:遺品整理と買取を一緒に頼むと、値段がついた物の買取額を作業費から差し引いて精算してもらえることがあります。そのぶん、支払う金額が下がります。
遺品整理の業者のなかには、片付けの作業と一緒に、値段がつく物の買取に対応しているところがあります。この場合、精算はおおむね次の形になります。
支払う金額 = 遺品整理の作業費 - 買取額
ただし、支払う金額だけを見て比べると、判断を間違えることがあります。次の表は、2社から見積もりを取ったときの架空の例です。
| 架空の例 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 遺品整理の作業費 | 30万円 | 24万円 |
| 買取額 | 5万円 | 2万円 |
| 支払う金額 | 25万円 | 22万円 |
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※金額は説明のための架空の例です。実際の費用・買取額は、家の広さ、物の量、品物の状態などで変わります。
支払う金額はB社のほうが安いですが、買取額はA社のほうが高くついています。「作業はB社の作業費で、買取はA社の買取額で」という組み合わせができれば、さらに負担を減らせるかもしれません。こうした比べ方ができるのは、作業費と買取額が分けて書かれた明細があるときだけです。
見積もりを頼むときは、次のように伝えておくと比べやすくなります。
- 「作業費と買取額は、分けて書いてください」
- 「買取する物は、品目ごとに金額を書いてください」
- 「買い取ってもらえなかった物の処分費が、作業費に入っているか教えてください」
PR買取に対応しているかも含めて、遺品整理の見積もりを相談できる窓口の例:みんなの遺品整理/遺品整理110番
一緒に頼む?別々に頼む?【比較表】
結論:手間と期限を優先するなら「一緒に」、値段がつきそうな物が多く、時間に余裕があるなら「買取だけ専門店にも査定」が向いています。
| 比べること | 一緒に頼む(遺品整理業者が買取もする) | 別々に頼む(買取だけ専門店にも頼む) |
|---|---|---|
| 手間 | 窓口が1つで済む | 業者ごとに日程の調整と立ち会いが必要 |
| 日程 | 仕分け・買取・搬出を同じ日に進められる | 買取を先に済ませてから片付ける流れになりやすい |
| 支払い | 作業費から買取額を差し引いて精算できることがある | 作業費と買取代金を別々にやりとりする |
| 買取額 | 品目によっては、専門店より低くなることがある | 品目に詳しい店に見てもらえる |
| 向いている人 | 期限が近い、遠方に住んでいる、物の量が多い | 骨とう・美術品やブランド品が多い、時間に余裕がある |
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どちらか一方に決めなくてもかまいません。ほとんどの物は遺品整理の業者に任せて、価値が分かりにくい数点だけ専門店にも見てもらう、という組み合わせもできます。
遠方の実家で、何度も立ち会うのが難しい場合は、窓口が1つで済む「一緒に頼む」が現実的です。立ち会いなしで頼むときの段取りは、遠方の実家の遺品整理を立ち会いなしで頼む方法で詳しく解説しています。
別々に頼むほうがよい3つのケース
結論:①骨とう・美術品がある ②ブランド品・貴金属・時計がまとまってある ③期限まで時間に余裕がある、の3つに当てはまるなら、買取だけ専門店にも査定してもらうと比べられます。
① 骨とう・美術品がある掛け軸、茶道具、絵画、古い焼き物などは、知識がないと価値が分かりにくい品物です。遺品整理の業者に買取を頼む場合も、品目に詳しい専門店にも見てもらい、金額を比べると安心です。
② ブランド品・貴金属・時計がまとまってある貴金属・宝石・ブランド品・時計などがまとまってある場合は、買取を専門にしている店にも査定を頼む価値があります。品目ごとの金額が分かる明細をもらい、遺品整理の業者の買取額と並べて比べましょう。
③ 期限まで時間に余裕がある賃貸の退去や家の売却まで時間があるなら、先に買取を済ませてから片付けを頼むこともできます。反対に、期限が迫っているときは、何社にも査定を頼むと日程の調整に追われがちです。
査定に出す前に分けておきたい物
結論:片付けを頼む前に、「査定を頼みたい物」「処分にお金がかかる物」「売らずに残す物」の3つに分けておくと、見積もりと買取がスムーズです。
査定を頼みたい物の例
- 貴金属・宝石、時計、ブランド品
- 着物、骨とう・美術品
- 切手・古銭・記念硬貨
- 比較的新しい家電・家具
値段がつくかどうかは、品物の状態や業者によって変わります。「古いから売れない」と決めつけず、まず査定してもらいましょう。反対に、査定で値段がつかなかった物は、処分の費用がかかることがあります。
処分にお金がかかる物エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、家電リサイクル法の対象です。買い取ってもらえずに処分するときは、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です(出典:環境省「家電リサイクル法の概要」)。見積もりのときに、この費用が作業費に入っているかを確認しましょう。
売らずに残す物写真・手紙・アルバムなどの思い出の品や、形見として残したい物は、買取の対象から外しておきます。通帳・印鑑・権利証などの書類も、片付けの前に家族で確保しておきましょう。残す物の伝え方は、遠方の実家の遺品整理を立ち会いなしで頼む方法の「残す物リスト」と「保留箱」の作り方が参考になります。
ぽん助迷う物は、売らずに保留箱へ。売るのはいつでもできるけど、売った物は戻らないぽん
遺品整理と買取を一緒に頼むときの流れ(4ステップ)
結論:①相談 → ②訪問見積もり・査定 → ③仕分け・搬出 → ④精算 の順に進みます。買取の金額は②で、書面で確かめます。
| ステップ | やること | 確認すること |
|---|---|---|
| ①相談 | 片付けの範囲と、買取を希望する物を伝える | 買取に対応しているか、古物商の許可があるか |
| ②訪問見積もり・査定 | 家を見てもらい、見積書と買取の明細をもらう | 作業費と買取額が分かれているか、品目ごとの金額 |
| ③仕分け・搬出 | 残す物・保留の物に目印をつけておく | 買取する物と処分する物の区別 |
| ④精算 | 明細どおりに精算する | 差し引きの計算、領収書・買取の書面の控え |
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複数の業者から見積もりを取るときは、どの業者にも同じ品物を、同じ条件で見てもらうと比べやすくなります。
買取で損しないための確認ポイント
結論:①古物商の許可を確かめる ②買取の明細を書面でもらう ③その場で決めない、の3つを守れば、買取で後悔しにくくなります。
古物商の許可を確かめる
国民生活センターは、遺品を買い取る事業者には「古物商の許可」が必要なので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認するよう呼びかけています(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」)。
確かめ方は次の3つです。
- ホームページの表示を見る:ホームページで古物を取引する古物商は、名前、許可をした公安委員会の名前、12桁の許可証の番号を、そのホームページに表示することになっています(出典:神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」)。
- 公安委員会の一覧と照らし合わせる:URLを届け出た古物商の名前・URL・許可証の番号は、許可をした都道府県公安委員会のホームページに掲載されます。掲載まで一定の期間がかかることもあるので、一覧に見当たらないときは業者に直接聞いてみましょう(出典:愛知県公安委員会「ホームページを利用して取引を行う古物商」)。
- 当日、許可証を見せてもらう:訪問してくれたスタッフに、「古物商許可証」や「行商従業者証」を見せてもらいます。
なお、古物商の許可は、中古品を売り買いするための許可です。家庭のごみ(一般廃棄物)を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要で、古物商の許可では回収できません(出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」)。買い取れなかった物の処分をどうするのかも、あわせて確認しておきましょう。
買取の明細を書面でもらう
業者が自宅に来て品物を買い取る取引は、特定商取引法で「訪問購入」と呼ばれます。訪問購入で契約するとき、業者は物品の種類・物品名・特徴・購入価格・代金の支払時期と方法・物品の引渡し時期と方法などを書いた書面を渡すことになっています(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問購入」)。
消費者庁のチラシでは、契約書に「アクセサリーまとめて9点」とだけ書かれていて、何をいくらで買い取られたのか分からない、という事例が紹介されています(出典:消費者庁 チラシ「訪問購入のトラブルにご注意ください」)。品目ごとに、何をいくらで買い取るのかが分かる書き方になっているかを確かめましょう。
その場で決めない
査定の金額を聞いたら、その場で返事をしなくてかまいません。家族と相談してから決めましょう。
訪問購入には、次のようなルールがあります(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問購入」)。
- 査定だけを頼んだのに、査定を超えて買取を勧誘することは禁止されている
- 断ったあとに、そのまま勧誘を続けたり、あらためて勧誘したりすることも禁止されている
- 契約しても、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフ(契約の解除)ができる。その間は品物の引渡しを断れる
ただし、取引のしかたによっては一部のルールが当てはまらないこともあります。「あとで取り消せばいい」と考えず、迷ったら売らずに保留するのが確実です。国民生活センターは、訪問購入では業者の名前と、買い取ってもらう物を前もって確認しておくこと(出典:国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!」)や、勧誘を受けて訪問を受け入れるときは一人で対応しないこと(出典:国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」)を呼びかけています。売るつもりのない物は、査定の場に出さないでおきましょう。
漫画②『さとみさんちの実家じまい日記』「少し考えさせてください」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:スタッフ「時計と着物の金額はこちらです」
- 2コマ目:さとみとふみが明細を見る
- 3コマ目:さとみ「少し考えさせてください」
- 4コマ目:スタッフ「もちろんです。明細はお渡ししますね」
- 5コマ目:ぽん助「迷ったら保留でいいぽん」
- 6コマ目:ふみ「この時計は残したいわ」
- 7コマ目:ふみが時計を箱に戻す
- 8コマ目:さとみ「着物は、明細を見て決めよう」
断るときや保留するときは、次のように伝えれば十分です。
- 「家族と相談してから決めます。今日は明細だけいただけますか」
- 「この時計は売らずに残します」
- 「ほかの店にも見てもらってから決めます」
買取のお金と税金はどうなる?
結論:家具や衣服などの生活に使う物を売ったお金には、原則として所得税はかかりません。ただし、1個または1組で30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは別です。迷うときは税務署か税理士に聞くと早いです。
国税庁によると、家具、じゅう器、衣服などの「生活に通常必要な動産」を売ったことによる所得には、所得税がかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った所得は、この扱いから除かれます(出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)。
ほかにも、お金まわりで気をつけたいことがあります。
- 相続税の申告が必要な家では、現金や預貯金だけでなく、宝石などの「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」が相続財産になります(出典:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」)。高額な品物を売る前に、税理士に相談しておくと安心です。
- 相続放棄を考えているなら、遺品を売る前に弁護士・司法書士に相談しましょう。相続人が相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認した)ものとみなされることがあります(出典:民法 第921条(e-Gov法令検索))。
- 買取のお金を誰が受け取るかも決めておきます。親が存命なら、品物も買取のお金も親のものです。親が亡くなった後なら、相続人であるきょうだいで、どう分けるかを話し合っておきましょう。
買取に対応した遺品整理業者の探し方
結論:「買取に対応しているか」「古物商の許可があるか」「作業費と買取額を分けた見積書を出してくれるか」を、2〜3社に聞いて比べます。
国民生活センターは、遺品整理を頼むときは複数の事業者から見積もりを取り、作業内容や料金、解約料などを確認するよう呼びかけています(出典:国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」)。買取もお願いするなら、次の項目を加えて聞いてみましょう。
費用の目安や、見積書のどこを見ればよいかは、遺品整理の費用は一軒家でいくら?間取り別の相場と見積書の見方で図解しています。
問い合わせ・見積もりのときに聞きたいこと
- 買取に対応しているか。どんな品目を扱っているか
- 古物商の許可番号と、許可をした公安委員会
- 家庭の廃棄物の処分を、どの許可(または市区町村の委託・許可業者との連携)で行うか
- 見積書で、作業費と買取額を分けて書いてもらえるか
- 買取の明細を、品目ごとに書面で出してもらえるか
- 買取額を作業費から差し引くのか、別に受け取るのか
- 買取を断った品物や、保留にした品物はどう扱うか
- キャンセル料の金額と、発生する時期
よくある質問
Q1. 値段がつく物がなさそうでも、買取に対応した業者に頼んでいいですか?
頼んでかまいません。値段がつくかどうかは査定してみないと分からないこともあるので、見積もりのときに「値段がつく物があれば教えてください」と伝えておきましょう。値段がつく物がなくても、作業費と処分費の内訳が分かる見積書をもらい、ほかの業者と比べることが大切です。
Q2. 「買取額込みで〇〇円」という見積もりは、どう見ればいいですか?
差し引いたあとの金額だけでは、作業費が高いのか、買取額が高いのかが分かりません。作業費と買取額を分けて書いてもらい、それぞれをほかの業者と比べましょう。買取する品物の名前と金額が品目ごとに書かれているかも確認します。
Q3. 親が施設に入っていて、まだ元気です。親の物を売ってもいいですか?
親が存命なら、品物は親のものです。何を売って、何を残すかは、親本人に確認してから決めましょう。漫画のふみさんのように「この時計は残したい」という気持ちが出てくることもあります。買取のお金も親のものなので、受け取り方を本人と決めておきます。親の判断能力に不安がある場合や、お金の管理に迷う場合は、地域包括支援センターや司法書士・弁護士などの専門家に相談すると、使える制度を教えてもらえます。
Q4. 売ったあとで「やっぱり残しておけばよかった」とならないためには?
売るかどうか迷う物は、その場で決めずに保留にしましょう。写真や手紙などの思い出の品は、最初から買取の対象から外しておくと安心です。家族の誰かが形見として欲しがるかもしれない物は、売る前にきょうだいや親族に一声かけておきます。
まとめ:買取のコツは「明細を分けてもらう」「その場で決めない」
遺品整理と買取は、一緒に頼むと手間が減り、買取額のぶん支払いが下がることがあります。値段がつきそうな物が多く、時間に余裕があるなら、買取だけ専門店にも見てもらって比べる方法もあります。
- 仕組み:支払う金額=作業費-買取額。支払う金額だけでなく、作業費と買取額をそれぞれ比べる
- 選び方:期限が近い・遠方・量が多いなら「一緒に」、骨とう・ブランド品が多く時間に余裕があるなら「専門店にも査定」
- 許可:古物商の許可番号を確かめる。ごみの処分は別の許可が必要
- 明細:品目ごとに、何をいくらで買い取るのかを書面でもらう
- 決め方:その場で決めない。迷う物は保留にする
漫画③『さとみさんちの実家じまい日記』「残す物、売る物」
漫画の内容を文字で読む
- 1コマ目:さとみが見積書と買取の明細を並べる
- 2コマ目:タブレットのたくや「作業費と買取額、分けてあると比べやすいね」
- 3コマ目:さとみ「着物は売って、時計は残すよ」
- 4コマ目:たくや「うん、それでいいと思う」
- 5コマ目:施設の部屋で、時計を手にしたふみ「お父さんの時計、ここに持ってきたの」
- 6コマ目:笑顔のふみとさとみ
- 7コマ目:ぽん助「売る物も残す物も、自分たちで決めたぽん」
- 8コマ目:ぽん助「一つずつ、ぽん!」
一つずつ分けて、比べて、家族で決めていけば、大切な物を守りながら片付けを進められます。実家じまい全体の順番は、実家じまいは何から始める?最初の30日でやる7ステップで紹介しています。
この記事を書いた人・運営者情報
- 執筆:さとみ(やさしい終活ノート編集部)。親の終活・実家じまいについて、公的機関の情報をもとに、漫画と図解でわかりやすく整理して発信しています。
- 運営:やさしい終活ノート(運営者情報/お問い合わせ)
- このサイトについて:費用や手続きは公的機関の情報で確かめています。広告には「PR」と表示し、漫画はフィクションです(広告掲載ポリシー)。
参考資料(2026年10月10日閲覧)
- 国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」(見守り新鮮情報 第525号) https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen525.html
- 国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」(2024年9月18日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240918_1.html
- 国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-」(2023年9月27日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_1.html
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:訪問購入」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
- 消費者庁 チラシ「訪問購入のトラブルにご注意ください」 https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/assets/consumer_transaction_cms203_241224_02.pdf
- 神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0045.html
- 愛知県公安委員会「ホームページを利用して取引を行う古物商」 https://www.pref.aichi.jp/police/koan/kobutu/index.html
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
- 環境省「家電リサイクル法の概要」 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/gaiyo.html
- 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
- 民法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
更新履歴
- 2026年10月10日:記事を公開しました